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遺産分割だけではない!?遺言書で決められる意外な内容とは?

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遺言書は相続対策において、とても有効な手段です。しかし、無知なことでその遺言書が無効になってしまう可能性が。今回は、遺言書の取扱いと役割を紹介します。

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遺言書は開封の仕方に注意

遺言書がなくても相続手続きを進めることができますが、遺言書に書かれた内容は優先事項となります。

遺言書の種類については、本人が全文を書いた自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言等があることを知っておけば十分でしょう。

どちらも、個人が自宅などに保管していることがほとんどなので、まずは自宅を探してみてください。

ただし、封筒に入った自筆証書遺言は見つけても開封してはいけません。過失や改ざんを疑われてトラブルの元になります。家庭裁判所で検認手続きを受ける際に開封します。

検認とは相続人に対して、遺言があることや、その内容を知らせることで、遺言書の偽造や追加修正、変更等を防止する手続きのことです。

なおあくまでトラブル防止の手続きなので、この時に遺言が有効か無効かを判断するわけではありません。

一方、「遺言公正証書」と書かれた公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されています。改ざん等の恐れは無いので、見つけたらその場で開封しても構いません。また、公証役場で原本を確認することもできます。

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法的効力のある遺言の主な内容

遺言書に書いて効力がある内容は民法で決められており、主に下記のような内容です。

  • 相続分の指定
  • 相続人以外に財産を残す指示
  • 結婚外で生まれた子の認知
  • 遺産分割方法の指定
  • 死後5年以内の遺産分割を禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除

どんな内容でも効力があるわけではなく、遺留分等には注意を払う必要があります。なお、被相続人が認知症だった場合など、遺言自体が無効となるケースもあります。

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遺言執行者が指定されていたら

遺言書の希望に沿って遺産を管理したり、分割して名義変更したりする権限を持つ人を、遺言執行者といいます。

なお、遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことを言います。遺言執行者には未成年者や破産者以外ならば誰でも指定できます。相続人や受遺者(遺言で贈与を受ける人)、あるいは弁護士や行政書士などの専門家を指定することも可能です。

遺言執行者は、遺言書で指定することができます。なお、遺言によって結婚外で生まれた子の日や、相続人の排除をする場合には遺言執行者が必要です。

遺言書を開封して、遺言執行者が指定されていたら、相続人が勝手に遺産を処分(分割、名義変更等)することは原則としてできません。相続が始まったことを遺言執行者に連絡し、手続きを進めてもらいましょう。

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